貧乏セミリタイア民(永遠の旅人)に国民健康保険が不要な理由
先日、読者の方から
「日本の保険証はどうなっているんですか? 無知ですみません…」
という質問をいただきました。
日本で普通に生活していると「セミリタイア後の保険」なんて必要ない知識ですから、知らなくて当然ですね。
というわけで今日はセミリタイア民の保険と税金についてまとめました。
住民票をはずすかどうか
まず、バックパッカーでもそうですが、長期的に日本を離れる場合、住民票を外すか、そのまま残すかどうかを決めます。
上記の通り、
「保険証はどうなっているか」
という質問は
「住民票をどうしているか」
という質問に換言されます。
結論から言うと、私は住民票を外したので、日本では無保険状態です。
住民票を外した理由
日本にいるのは一年のうち数ヶ月しかないため、国民健康保険料を払うのは明らかにコスパが悪いです。
海外にいる間は、クレジットカード付帯の無料保険が有効なので心配ありません。
去年ベトナムで猛犬に噛まれた際も、楽天カード付帯の保険で全額カバーできました。
もっとも、あまり保険申請しすぎると給付拒否されてしまうので、軽い病気の場合は自腹で薬を買って治します。
後進国では、日本では処方箋が必要なレベルの薬でも薬局で普通に売っているので、投薬で治る病気の場合なんとかなります。
重病になったら住民票を戻せばいい
「無保険なんて、癌とかになったらどうすんの? 人生終了?」
という疑問がわくかもしれません。
もし重病になったら、その時住民票を戻して国民健康保険に加入すればいいのです。
民間保険と違って、国民健康保険は発病後の加入でも保険対象となるので、医療費3割負担で済みます。
また、高額療養費制度により1ヶ月の医療費上限が決まっており、一定金額を超えた医療費は払い戻されます。
例えば所得210万円以下の場合は1ヶ月に払う上限は57,600円、非課税の低所得者は35,400円です。
ついでに言及すると、会社勤めの方は疾病手当制度により、病気などで出勤できず賃金を受け取れない場合に賃金の3分の2相当の金額が給付されます。
米国のように病気になって医療費負担で人生終了ということは日本ではほとんど起きないシステムになっています。
マイナンバー問題
海外移住で困るのはマイナンバー関連です。
住民票を外した時点で、マイナンバーカード、通知カードは失効してしまいます。
ここ数年で、金融機関などでマイナンバー登録が必須になってきましたが、私は有効なマイナンバーカード、通知カードを持っていないので、新規口座開設ができません。
メインで使う口座には一時帰国の際にマイナンバーを登録しましたが、めったに使わないFX口座と暗号通貨口座は登録し忘れてしまったので、多分使えなくなります。
セミリタイア民は「永遠の旅人」
国税庁によると、私のように国をまたいで転々と移動して生活する人を
「永遠の旅人」
と呼ぶそうです。
複数の滞在地がある人
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。
(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
【国税庁「No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htmより引用】
貧乏セミリタイア民→永遠の旅人
カッコいいですね! ニート→高等遊民 並の言い換えマジックです。
税金についてですが、所得税は日本で納めています。
1年のうち滞在日数が一番多いのはベトナムなので、法律上はベトナムで納税することも可能なようですが、ベトナムでは高所得者に分類され50%とかの高税率が適用されてしまうので、低所得者扱いしてくれる日本を選択したほうが納税額が少なく済んでお得なのです。▶と思っていましたが、非居住者でも日本で稼いだお金は日本で納税義務が発生します。
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